- 万が一、交通事故に遭った場合は
- 交通事故後、こんなお悩みはありませんか?
- 交通事故後のケガは整形外科での診療が安心な理由
- 治療費と自賠責保険
- 治療の流れ
- 交通事故のよくある質問
- 労災について
- 仕事中に起きたケガや事故について
- 通勤途中に起きたケガや事故について
- 労災を利用した受診手続きの流れ
- 労災のよくある質問
万が一、交通事故に遭った場合は

交通事故は突然発生することが多く、強い衝撃を受けた場合には、一般的なけがとは異なる痛み方や症状の現れ方をすることがあります。事故直後には自覚症状がない場合でも、数日後になってから首の痛みや違和感が出てくる「むち打ち症(頸椎捻挫)」がよく見られます。のため、目立ったけががないように思えても、事故後は整形外科を受診して体の状態を確認することが大切です。当院では、整形外科専門医と理学療法士が連携し、交通事故によって生じた痛み・しびれ・関節の動かしづらさなどに対して、正確な診断と適切な治療を提供しています。また、各種自賠責保険にも対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
自覚症状がなくても、医療機関を早めに受診すべき理由
治療の効果を高めるため
交通事故によるケガや体調不良がある場合は、早めに整形外科で検査と診察を受けることが大切です。初期段階で適切な診断と治療を行うことで、症状が長引いたり慢性化したりするのを防ぎ、早期の回復が期待できます。
適切な補償を受けるため
交通事故によるケガがある場合は、できるだけ当日に医療機関を受診し、「診断書」や「後遺障害診断書」など必要な書類を整えておくことが大切です。「診断書」は、事故によって負ったケガの内容や治療の必要性を医師が証明するもので、保険会社への提出や損害賠償請求の際に必要となります。「後遺障害診断書」は、治療を継続しても症状が残った場合に、それが後遺障害であることを医学的に証明する書類です。この診断書に基づいて後遺障害等級が認定されると、慰謝料や逸失利益(将来的に得られたはずの収入に対する補償)などの請求が可能になります。これらの書類は、いずれも医師のみが作成・発行できるものです。なお、受傷から日が経ってから受診した場合や、通院頻度が少ない場合には、事故との因果関係が不明と判断され、「診断書」や「後遺障害診断書」の発行が難しくなることがあります。また、初診日が事故からかなり遅れている、あるいは継続的な通院実績が乏しいと、「治療の意思がなかった」と保険会社に見なされ、補償が打ち切られるリスクもあります。事故直後には自覚症状がない場合でも、少しでも違和感があるなら早めに受診して記録を残すことが、適切な補償を受けるためには非常に重要です。
交通事故後、こんなお悩みはありませんか?
- むち打ち症(首の痛み・しびれ・ふらつき・耳の違和感・首が動かしにくい)
- 手足がしびれる
- 頭痛がある
- 吐き気や気分の悪さが続く
- 背中に痛みを感じる
- 腰に痛みがある
- 膝に違和感や痛みがある
- 体の一部がうまく動かせない
- 全身に痛みや重だるさがある
など
交通事故後のケガは整形外科での診療が安心な理由
医学的根拠に基づいた診療

整形外科では、徒手検査やX線検査などの医学的根拠に基づいた方法を用いて、靱帯や骨の異常を正確に評価することが可能です。当院では、基幹病院や大学病院での豊富な診療経験をもつ整形外科専門医が診療を担当しており、外見上に大きな異常が見られない場合でも、骨折や靱帯損傷などを見逃さないよう配慮した体制を整えています。一方、接骨院や整骨院では医師による診断や画像検査は行えず、施術のみの対応となるため、重大な損傷を見過ごしてしまう可能性があります。痛みや違和感を感じた際は、まず整形外科で医学的根拠に基づいた正確な診断を受けることをおすすめします。
できるだけ早い痛みの改善

痛みは単なるつらさにとどまらず、患部周囲の筋肉を緊張させて血流を悪化させることで、治癒を遅らせる要因にもなります。また、痛む部位をかばって生活するうちに、他の部位へ負担がかかり、新たな不調を招くこともあります。そのため、痛みがある場合は早期に整形外科を受診し、医学的根拠に基づく適切な治療を受けることが重要です。当院では、つらい痛みにお困りの患者様に対し、神経ブロック注射や薬物療法などを組み合わせ、それぞれの症状に最適な治療を行っています。整形外科ならではの専門的な対応によって、できるだけ早く、そして的確に痛みの改善を図ることが可能です。
理学療法士(国家資格)によるリハビリテーション
当院のリハビリテーション科には、理学療法士をはじめとする国家資格を持つリハビリ専門職が在籍しており、医師の診断および指示に基づいて、医学的根拠に沿った適切なリハビリテーションを提供しています。一方、接骨院や整骨院では、柔道整復師が手技療法を行っていますが、制度の都合上、医師の診断や指示のもとでのリハビリは行えません。当院では、関節・筋肉・骨・靱帯・神経などの運動器に関する専門知識を有する理学療法士が、疾患やけがの状態に応じた専門的かつ効果的なリハビリを実施しています。
「後遺障害診断書」の発行
整形外科である当院は医療機関として、後遺障害の等級認定に必要な「後遺障害診断書」の作成・発行に対応しております。この診断書は、後遺症に基づく慰謝料や損害賠償の請求時に不可欠な書類です。なお、診断書の発行は患者様ご本人からの申請に限らせていただいており、代理の方からのご依頼はお受けしておりませんのでご了承ください。
治療費と自賠責保険
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走行するすべての自動車・バイク・原動機付自転車に加入が義務付けられている保険制度です。この保険の目的は、交通事故によってケガを負った被害者に対して、最低限の補償を提供し、経済的に保護することにあります。そのため、加害者の支払い能力にかかわらず、被害者は一定の補償を受けられる仕組みとなっており、治療費も自賠責保険の補償対象となります。補償の範囲には、診察料、通院費、湿布や薬の処方、リハビリにかかる費用などが含まれており、いずれも上限額の範囲内で支払われます。通常は加害者側(保険契約者)が保険金の請求を行いますが、状況によっては被害者が直接請求する「被害者請求」も可能です。
治療の流れ
交通事故によってけがをしたり、体に違和感を覚えたりする場合は、できるだけ早く整形外科を受診することが大切です。当院では、医師が正確な診断を行い、交通事故に起因するさまざまな症状に対して、適切な治療を提供しております。事故直後には症状が見られなくても、数日たってから首の痛みやしびれ、違和感などが出てくるケースは少なくありません。早めに受診することで、症状の悪化や慢性化を防ぎ、回復を早めることが期待できます。また、交通事故による治療費については、自賠責保険や任意保険が適用される場合が多く、患者様の自己負担なく治療を受けられるケースもあります。保険の適用条件や手続きについては、当院スタッフが丁寧にご案内いたします。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
Step.1受付・ご案内
交通事故に遭われた場合は、受診の前にまず警察とご加入の保険会社へご連絡ください。事故の処理にあたっては、加害者(相手方)の氏名や連絡先、車両ナンバー、保険会社の情報などを確認しておくことが大切です。これらの手続きが済みましたら、当院までお越しください。交通事故によるけがの治療費については、原則として加害者側が負担し、自賠責保険による補償が適用されます。適用を受けた場合、診察料や通院費、リハビリなどが補償対象となり、患者様の自己負担は通常ありません。なお、加害者が逃走したなどで身元が不明な場合は、健康保険を使った治療が認められることがあり、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。あわせて、政府の保障事業制度(自賠法71条)を利用することで、補償を受けられる場合もあります。
Step.2問診・検査・診断と治療方針のご説明
交通事故によるけがの診察では、まず問診にて事故が起こった状況や衝撃の加わり方について詳しくお伺いします。どの部位にどのような力が加わったかを把握することで、体にあらわれている症状の原因を推測し、必要に応じてレントゲンやMRIなどの検査を行います。検査結果をもとに正確な診断を行い、その内容や今後の治療方針については、患者様にわかりやすく丁寧にご説明いたします。痛みやしびれといった症状が少しでも早く改善できるよう、治療方針は患者様と相談のうえで決定し、慎重に進めていきます。
Step.3治療
けがの状態や、痛み・炎症の程度に応じては、適切な薬を用いた治療を行います。さらに当院では、理学療法士をはじめとするリハビリ専門スタッフと連携し、患者様の症状や回復の段階に合わせて、リハビリテーションも並行して実施しています。
Step.4治療の終了
治療は、痛みやしびれなどの症状が改善し、日常生活に支障がなくなったと医師が判断した時点で終了となります。無理なく普段の生活に戻れるかどうかを確認しながら、治療を継続するか終了するかを慎重に見極めていきます。
交通事故のよくある質問
通院するにはどのような手続きが必要ですか?
交通事故に遭われた際は、まずご加入の保険会社へご連絡ください。その際、当院の名称・連絡先および「当院で治療を希望していること」を伝えていただくと、手続きがスムーズです。万が一、保険会社への連絡前に当院を受診された場合は、いったん自費でお支払いいただく形となりますが、後日保険会社からの連絡が確認でき次第、費用の精算・返金を行います。
被害者でも治療費を支払う必要がありますか?
示談が成立していない段階では、原則として被害者の方が治療費を負担する必要はありません。
事故から数日経ってから症状が出ました。通院しても大丈夫ですか?
はい、事故による症状は時間が経ってから出てくることも珍しくありません。そのため、数日後の受診・通院も可能です。なお、事故当日や翌日に一度医療機関を受診しておくと、保険手続きがより円滑になります。
他の医療機関に通院していますが、当院へ転院できますか?
はい、転院は可能です。
転院をご希望の場合は、保険会社へご連絡のうえ、当院の名称・連絡先および通院希望の旨をお伝えください。
診断書などの証明書は発行してもらえますか?
はい、当院では交通事故に関する各種証明書(診断書など)の発行に対応しております。警察提出用の書類も含め、必要に応じて医師が作成いたしますので、ご相談ください。
治療費・慰謝料・補償などの取り扱いはどうなっていますか?
治療費については、原則として保険会社が負担するため、患者様ご本人の費用負担は基本的にありません。
(※一部例外については、個別にご案内いたします)
整形外科と整骨院では、交通事故治療に違いがありますか?
はい、整形外科と整骨院では対応できる内容に明確な違いがあります。整骨院・接骨院では、医師による診察や診断、レントゲン検査や薬の処方ができません。そのため、骨折や深部損傷の可能性がある場合には、まず整形外科を受診することをおすすめします。当院では、交通事故によるけがの診療からリハビリ、社会復帰に向けたサポートまで、丁寧に対応しております。
軽い違和感しかないのですが、受診した方がよいでしょうか?
はい、交通事故直後には目立った症状がなくても、数日後に痛みやしびれが出ることは珍しくありません。放置すると症状が悪化し、慢性化する恐れもあるため、違和感の段階でも早めに受診されることをおすすめします。また、受診が遅れると事故との因果関係が証明しづらくなり、自賠責保険の補償を受けられない可能性もあるため、注意が必要です。
労災について
労災とは、「労働災害」の略称であり、勤務中または通勤中に発生した事故などによって、けがや病気を負った場合を指します。これにより後遺症が残ったり、万一亡くなられた場合も含めて、労災保険の制度に基づき、必要な補償(給付金)が支給されます。当院は、労災保険指定医療機関として認定されており、労災保険が適用される診療にも対応しています。そのため、業務中や通勤途中に起きた事故によるけがや不調についても、保険を利用した治療を受けていただくことが可能です。
※なお、公務員や教職員の方については、一般の労災保険ではなく「公務災害補償制度(地方公務員災害補償法など)」の適用となる場合があります。該当する方は、所属機関の担当窓口へご確認ください。
仕事中に起きたケガや事故について
業務中に起きたけがや事故については、雇用主(使用者)が労働者に対して必要な補償を行うことが、法律によって定められています。ここでの「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員なども含まれます。また、たとえ従業員本人に不注意があった場合でも、その事故が業務と関係していると認められれば、労災保険の補償対象となります。
通勤途中に起きたケガや事故について

労働者が通勤中にけがをしたり、事故に巻き込まれたりした場合、その災害には労災保険が適用されます。ここでいう「通勤」とは、自宅と勤務先の間の往復だけでなく、勤務地間の移動や、通勤途中での日常的な買い物、商業施設への立ち寄りなども、一定の条件を満たす場合に含まれます。また、厚生労働省の通達では、通勤中における医療機関への通院、選挙の投票、教育機関への通学なども、状況に応じて通勤の範囲とみなされる場合があります。ただし、通勤経路から明らかに外れていたり、勤務とは無関係な行動をしていたと判断される場合には、労災保険が適用されない可能性があるため、注意が必要です。
労災を利用した受診手続きの流れ
業務中または通勤中に負ったケガや病気については、「労災保険(労働者災害補償保険)」の対象となります。この保険制度では、労働者が仕事中や通勤途中に事故などで負傷した場合や、業務が原因で病気になった場合に、必要な治療費や休業補償が給付されます。さらに、後遺障害が残った際や不幸にも亡くなられた場合には、ご本人やご遺族に対して補償が行われます。労働者が安心して働くための重要な公的保険制度の一つです。
ご来院時にお持ちいただくもの
労災保険で受診される場合は、以下の書類などをご準備ください。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(医療機関への提出用)
- 労災保険の様式用紙(勤務先から交付されます。公務員の方は「診断依頼書」が必要です。)
- 健康保険証(万が一、労災保険の認定が下りなかった場合に保険診療に切り替える際に使用します)
※なお、使用する労災用紙は、受診の内容によって異なります。
【例】
業務災害による転院の場合:「様式第5号」「様式第6号」など
通勤災害による転院の場合:「様式第16号の3」「様式第16号の4」など
Step.1受付に「労災での受診」とお申し出ください
受付で必ず「労災による受診である」旨をお申し出ください。労災扱いで受診すべきところを誤って健康保険を使用してしまうと、後日、健康保険分を返納して労災保険への切り替え手続きが必要になります。そのため、初診時に正しくお申し出いただくことが大切です。なお、労災関係の書類(例:療養補償給付たる療養の給付請求書など)が受診時に間に合わない場合は、後日速やかに必要書類をご提出いただくことで、労災としての取扱いが可能となります。万が一、一定期間内に書類の提出がなかった場合や労災として認定されなかった場合には、健康保険または自費扱いへの切り替えとなる可能性がありますのでご注意ください。
Stap.2レントゲン検査
医師がレントゲン検査の必要性を認めた場合には、その指示に基づいてレントゲン検査を実施いたします。検査結果をもとに、骨折や関節の損傷などの有無を確認し、正式な診断を行います。なお、症状や診察結果によっては、より詳細な評価を行うためにMRIや超音波検査などの追加検査をご案内することもあります。
Step.3治療内容のご案内
当院では、患者様それぞれのけがの状態や身体の状況に応じて、最適な治療法をご提案しています。リハビリテーションをはじめ、点滴療法、神経ブロック注射、内服薬による薬物療法、必要に応じた装具の使用など、幅広い治療に対応可能です。
Step.4お会計
労災の用紙・転医届けをお持ちいただいた場合
労災用の必要書類(様式第5号または第16号の3、および転医届として様式第6号または第16号の4)をご提出いただいた場合、患者様にお支払いいただく医療費は原則としてかかりません。すべての治療費は労災保険から支払われます。
労災の用紙・転医届けをお持ちでない場合
労災用の必要書類(様式第5号または第16号の3、転医届として様式第6号または第16号の4)が未提出の状態で健康保険を利用された場合は、当院では一時的に医療費を全額ご負担いただくこととなります。後日、必要書類がすべて整った時点で、労災保険への切り替え手続きが可能となり、ご精算分について返金対応を行います。
※返金の際には「領収書」の提示が必須となりますので、紛失されないよう大切に保管してください。
※労災書類には、会社による記入・社印、ならびに患者様ご本人の署名と捺印が必要です。
事前にご準備をお願いいたします。
※確認のため、勤務先へご連絡させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
労災のよくある質問
初診時に持参するものはありますか?
初めて受診される際は、勤務先から交付される「労災保険用の様式第5号(業務災害用)」をご持参ください。緊急の場合などで書類の準備が間に合わない場合は、いったん自費でご受診いただき、後日書類をご提出いただければ、労災として精算・返金が可能です。なお、公務員の方は「診断依頼書」が必要になりますので、併せてご持参ください。
自分の不注意によって事故を起こした場合でも、労災保険は使えますか?
はい、ご本人に不注意があった場合でも、その事故が業務に起因し、業務中に発生したと認められれば、労災保険の適用対象となります。会社側に過失がなかった場合でも、労災の補償は受けられます。
治療費を自己負担することはありますか?
原則として、労災保険が適用される場合には、治療費の自己負担はありません。ただし、初診時に必要書類(第5号用紙など)が未提出の場合は、一時的に自費でのお支払いをお願いしています。書類の提出後、手続きが完了すれば返金対応が可能です。
治療はいつ終了になりますか?
医師が治療の終了(いわゆる「症状固定」)と判断するのは、医学的に標準とされる治療を行っても症状の改善が見込めなくなった時点です。その後は、残された症状について自然経過に任せるしかないと判断された場合、治療は終了となります。
労災の申請は会社に迷惑になりますか?
いいえ、労災の申請は働く人の当然の権利であり、会社に迷惑をかけることはありません。労災保険は、仕事中や通勤中にケガや病気をしたときのために備えた制度で、会社が保険料をあらかじめ支払っています。労災を使ったからといって、会社に追加の費用がかかることは基本的にありません。安心して申請してください。
どんなときに労災と認められないのですか?
労災と認められるには、「仕事中」または「通勤中」にケガや病気が起きたことが必要です。たとえば、仕事が終わったあとに私用で寄り道をしている最中のケガや、お酒を飲んで起こったトラブルによるケガなどは、労災にならないことがあります。また、通勤途中でも大きく道を外れていた場合なども対象外になることがあります。
労災で仕事を休んだ場合、欠勤になりますか?
労災で会社を休んだ場合、ふつうの「欠勤」とは違う扱いになります。会社からお給料が出ないこともありますが、その代わりに労災保険から「休業補償」として、休み始めて4日目からお給料の約8割が支払われます。ただし、会社によっては、勤怠(出勤や欠勤の記録)の扱いが違う場合があるので、詳しくは会社の人事の方に確認しておくと安心です。